年金の繰上げ受給・繰下げ受給-受給開始時期による年金額の変化を解説

年金の繰上げ受給・繰下げ受給とは

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。しかし、希望すれば受給開始時期を早めたり遅らせたりすることも可能です。60歳から65歳になるまでの間に早めて受け取ることを「繰上げ受給」、66歳から75歳になるまでの間に遅らせて受け取ることを「繰下げ受給」といいます。受給開始時期を早めると年金額は減額され、遅らせると年金額は増額される仕組みになっており、それぞれの減額率・増額率は一度決まると生涯変わりません。

減額率・増額率の計算方法

繰上げ受給を選ぶと繰上げを請求した時点に応じて年金額が減額され、繰下げ受給を選ぶと繰下げを申し出た時点に応じて年金額が増額されます。それぞれの計算式と最大の率は、以下のとおりです。

計算式 最大の率
繰上げ受給 0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

※昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%

24.0%減額

※昭和37年4月1日以前生まれの方は30.0%減額

繰下げ受給 0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 84.0%増額

請求・申出をした年齢(0か月時点)ごとの増減率は、以下のとおりです(昭和37年4月2日以降生まれの方の場合)。

年齢 増減率
60歳 24.0%減額
61歳 19.2%減額
62歳 14.4%減額
63歳 9.6%減額
64歳 4.8%減額
65歳 増減なし
66歳 8.4%増額
67歳 16.8%増額
68歳 25.2%増額
69歳 33.6%増額
70歳 42.0%増額
71歳 50.4%増額
72歳 58.8%増額
73歳 67.2%増額
74歳 75.6%増額
75歳 84.0%増額

繰上げ受給の注意点

原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があり、どちらか一方だけを繰り上げることはできません。また、一度繰上げ受給の手続きを行うと、その後に取り消すことはできず、減額された年金額が生涯にわたって続きます。このほか、繰上げ受給を開始すると国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなるなど、将来の年金額を増やす手段が制限される点にも注意が必要です。

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繰下げ受給の注意点

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができ、たとえば老齢基礎年金のみを繰り下げるといった選択も可能です。一方で、繰下げ期間中は年金を受け取ることができないため、ほかに収入がない場合は貯蓄などを取り崩して生活する必要があります。また、年金額が増えることで税金や社会保険料の負担も増えるため、額面ほど手取りが増えない場合がある点にも留意が必要です。

繰上げ受給・繰下げ受給を選ぶ際の考え方

繰上げ受給・繰下げ受給のどちらが得になるかは、何歳まで生きるかによって結果が変わるため、一概にはいえません。長生きするほど繰下げ受給が有利になりやすく、逆に早い時期に年金を必要とする事情がある場合は繰上げ受給が選択肢になります。そのため、自身の健康状態や就労状況、ほかの収入や資産の状況などを踏まえて検討することが大切です。また、どちらの制度も一度選択すると変更できないため、慎重に判断する必要があります。

まとめ

年金の繰上げ受給・繰下げ受給は、65歳を基準として受給開始時期を早めたり遅らせたりできる制度で、それぞれ年金額の減額・増額を伴います。増減率は一度決まると生涯変わりません。ご自身の生活設計に合わせて、どちらを選ぶか、あるいは65歳から受け取るかを検討することが重要です。

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