在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して働く場合に、賃金の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。老齢厚生年金は原則65歳から支給されますが、繰上げ受給などにより60歳代前半から受け取っている方が働くケースや、65歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働き続けるケースが対象となります。
厚生年金保険への加入は原則70歳未満までとなっていますが、70歳以上であっても、厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合は、引き続き在職老齢年金の仕組みが適用されます。一定額以上の報酬がある方には年金制度を支える側にも回っていただくという考え方に基づいて設けられており、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。
支給停止の計算方法
老齢厚生年金の支給停止額は、老齢厚生年金の基本月額と、賃金や賞与から算出される総報酬月額相当額を合計した金額をもとに計算されます。この合計額が基準額を超えた場合、超えた分の半額が年金から支給停止されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本月額 | 老齢厚生年金の年額を12で割った額 |
| 総報酬月額相当額 | 毎月の賃金(標準報酬月額)に、1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額を加えたもの |
| 支給停止額の計算式 | (基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2 |
この基準額は、2026年4月から月65万円に引き上げられました。基準額は、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
在職老齢年金の注意点
基準額を超えて老齢厚生年金の一部が支給停止された場合であっても、賃金自体が減額されるわけではないため、賃金と年金の合計額はなだらかに増加する仕組みになっており、手取り収入が減少することはありません。また、老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は、配偶者や子がいる方に加算される加給年金額についても、あわせて全額支給停止となる点に注意が必要です。
まとめ
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、賃金と老齢厚生年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。2026年4月からは基準額が月65万円に引き上げられ、より働きやすい制度へと見直されています。ご自身の働き方や賃金の水準を踏まえて、年金額への影響を理解しておくことが大切です。