障害年金の基本 – 障害基礎年金と障害厚生年金の仕組み

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって一定の障害の状態になった場合に、生活を支える目的で支給される公的年金です。老齢年金や遺族年金と同様に、国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金保険からは「障害厚生年金」が支給される仕組みとなっており、初診日にどの制度に加入していたかによって、受け取ることができる年金の種類が異なります。

障害基礎年金の仕組み

支給要件

障害基礎年金は、次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金の被保険者期間中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間にあること
  • 障害の状態が、障害認定日において障害等級表に定める1級または2級に該当していること
  • 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること(初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること)

なお、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

障害等級と年金額

障害基礎年金の等級は1級と2級の2段階に分かれています。年金額は、保険料の納付済期間や免除期間の長さにかかわらず定額であり、2級の額を基準として、1級はその1.25倍の額となります。また、受給権者によって生計を維持されている子がいる場合は、子の人数に応じた加算が行われます。

支給期間

障害基礎年金は、障害の状態が続く限り受け取ることができます。ただし、一定の年齢に達するまでの間、日本年金機構から定期的に診断書の提出が求められ、その内容に基づいて障害の状態が確認されます。診断書の内容により障害等級に該当しなくなったと判断された場合は、支給が停止されます。

障害厚生年金の仕組み

支給要件

障害厚生年金は、次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること
  • 障害の状態が、障害認定日において障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
  • 障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていること

障害認定日の時点で障害の状態が軽くても、その後重くなった場合に受け取ることができる場合もあります。

障害等級と年金額

障害厚生年金の等級は1級から3級までの3段階に分かれており、3級は厚生年金保険独自の給付です。年金額は、標準報酬月額や被保険者期間の長さに応じて計算され、加入時の給与水準や加入期間によって金額が異なります。1級・2級に該当する場合は、生計を維持されている配偶者がいるときに加給年金額が加算されます。

支給期間

障害厚生年金は、障害の状態が続く限り受け取ることができます。定期的に提出する診断書の内容により障害の状態が確認され、障害等級に該当しなくなったと判断された場合は、支給が停止されます。また、3級に該当していた方の障害の状態が軽くなった場合は、障害手当金(一時金)の対象となることがあります。

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障害基礎年金と障害厚生年金の関係

会社員や公務員として厚生年金保険に加入していた期間中に初診日がある場合は、1級・2級に該当すれば障害基礎年金と障害厚生年金の両方をあわせて受け取ることができます。3級に該当する場合は、障害厚生年金のみが支給され、障害基礎年金は支給されません。

一方、自営業者など国民年金のみに加入していた期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金は支給されず、1級・2級に該当したときに障害基礎年金のみが支給されます。

まとめ

障害年金は、国民年金からの障害基礎年金と厚生年金保険からの障害厚生年金の2つで構成されており、初診日にどの制度に加入していたかによって、受け取ることができる年金の種類や等級の範囲が異なります。特に、障害厚生年金には基礎年金にはない3級が設けられている点は、公的年金制度の基本構造とあわせて押さえておきたいポイントです。

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