公的年金制度の基本 – 国民年金と厚生年金の2階建て構造を解説

公的年金制度とは

公的年金制度は、老齢・障害・死亡といった生活上のリスクに備え、社会全体で支え合う仕組みとして国が運営する年金制度です。日本の公的年金制度は、日本年金機構が運営を担っており、財政方式として賦課方式を基本としています。

賦課方式とは、その年に必要となる年金給付費を、その年に現役世代が納める保険料でまかなう方式です。あらかじめ積み立てた自分の保険料を将来受け取る「積立方式」とは異なり、世代間で支え合う仕組みとなっている点が特徴です。そのため、自分が納めた保険料がそのまま積み立てられて将来戻ってくるわけではなく、受け取る年金額は、納付額そのものではなく、加入期間や保険料の納付状況、受給時点での制度の仕組みなどに基づいて計算されます。

2階建て構造の仕組み

日本の公的年金制度は、しばしば「2階建て」と表現される構造になっています。20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金を1階部分とし、会社員や公務員などが加入する厚生年金保険を2階部分としています。

1階部分:国民年金(基礎年金)

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。自営業者、会社員、公務員、専業主婦(夫)など、就業形態にかかわらず加入対象となります。将来受け取る年金は基礎年金と呼ばれます。

2階部分:厚生年金保険

厚生年金保険は、会社員や公務員などが加入する制度です。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別を問わず被保険者となります。厚生年金保険に加入している方は、国民年金にも同時に加入していることになるため、基礎年金に上乗せする形で厚生年金を受け取ることができます。

公的年金給付の種類

公的年金の給付は、支給される理由によって「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つに区分されます。

老齢年金

高齢になったときに加入者本人に支給される年金です。国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金保険からは老齢厚生年金が支給されます。

障害年金

病気やケガによって一定の障害の状態になった場合に加入者本人に支給される年金です。国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。

遺族年金

加入者が亡くなった場合に、その遺族へ支給される年金です。国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金保険からは遺族厚生年金が支給されます。

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国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者は、職業などによって3つの種別に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

自営業者、学生、無職の方などが対象です。自営業者の配偶者も、第2号被保険者に扶養されているわけではないため、第3号被保険者ではなく第1号被保険者となります。保険料は納付書や口座振替などにより自分で納めます。保険料を納めることが困難な場合には、免除や納付猶予の制度が用意されています。

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者、すなわち会社員や公務員などが対象です。保険料は毎月の給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)に基づいて計算され、勤務先を通じて納付されます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、日本国内に居住している方が対象です。第3号被保険者本人が個別に保険料を納める必要はなく、制度全体で保険料が賄われる仕組みとなっています。なお、第3号被保険者制度については、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が段階的に進められる方向性が示されており、これに伴い制度の縮小が進んでいくことが今後の基本的な方向性とされています。

保険料の負担の違い

国民年金(第1号被保険者)の保険料は定額であるのに対し、厚生年金保険の保険料は給与や賞与の額に保険料率を乗じて計算されるため、賃金水準によって金額が異なります。

なお、国民年金の保険料が「定額」であるとは、同じ年度内であればすべての第1号被保険者が同一の金額を負担するという意味であり、保険料の金額自体は毎年度見直しが行われます。

厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者本人とが半分ずつ負担する仕組み(労使折半)となっており、この保険料の中には国民年金(基礎年金)分の保険料も含まれています。

まとめ

日本の公的年金制度は、国民年金を1階部分、厚生年金保険を2階部分とする2階建て構造となっており、加入する制度や保険料の負担方法は就業形態によって異なります。また、老齢だけでなく障害や死亡といったリスクにも備える制度である点も、公的年金制度を理解するうえで重要なポイントです。

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