遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などに応じて、いずれか一方または両方が支給されます。実際に受け取れるかどうかは、亡くなった方の保険料の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢、遺族の優先順位など、複数の条件をすべて満たしているかによって判断されます。
遺族基礎年金の仕組み
支給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件を満たす方が亡くなったときに支給されます。国民年金の被保険者である間に亡くなったとき、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときです。
対象となる遺族
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある方を指します。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子に対して遺族基礎年金は支給されません。子のいない配偶者だけでは、遺族基礎年金を受け取ることができない点が特徴です。
遺族厚生年金の仕組み
支給要件
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったときや、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある病気やケガが原因で、その初診日から5年以内に亡くなったときなどに支給されます。老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合も対象となります。
対象となる遺族
遺族厚生年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち、優先順位が最も高い方です。妻については年齢を問わず受け取ることができますが、子のない30歳未満の妻は5年間のみの受給となります。夫、父母、祖父母については、55歳以上であることが要件となり、受給開始は原則として60歳からとなります。ただし、子のある夫が遺族基礎年金もあわせて受け取ることができる場合は、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係
会社員や公務員など厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合、子のある配偶者は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方をあわせて受け取ることができます。一方、自営業者など国民年金のみに加入していた方が亡くなった場合は、遺族厚生年金は支給されず、遺族基礎年金のみが対象となります。
子のいない配偶者の場合は遺族基礎年金の対象とならないため、亡くなった方が厚生年金保険に加入していなければ遺族年金は受け取れません。厚生年金保険に加入していた場合でも、子のない30歳未満の妻は5年間のみの受給となり、子のない夫は55歳以上でなければ受給権が発生しません。
遺族基礎年金を受け取れない場合の給付
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻に対して支給される給付です。夫が亡くなった妻にだけ支給される制度であり、妻が亡くなった夫には支給されません。
支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間に限られます。これは、寡婦年金が、妻自身の老齢基礎年金の受給が始まるまでの間の給付として位置づけられているためであり、妻が65歳になると老齢基礎年金の受給が始まることから、寡婦年金は支給終了となります。
なお、寡婦年金を受け取る権利は夫が亡くなった時点で発生しますが、実際に支給されるのは妻が60歳に達してからであり、夫が亡くなった時点で妻が60歳未満である場合は、60歳に達するまで支給されません。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。子のない妻は遺族基礎年金を受け取ることができないため、寡婦年金はこうした場合の給付として位置づけられています。
死亡一時金
死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防ぐことを目的とした給付です。死亡月の前月までに、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らないまま亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
寡婦年金とは異なり、支給対象は妻に限られず、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち優先順位が最も高い方が受け取ることができます。なお、寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たす場合は、いずれか一方を選択して受け取ることになります。
まとめ
遺族年金は、国民年金からの遺族基礎年金と厚生年金保険からの遺族厚生年金の2つで構成されており、それぞれ支給要件や対象となる遺族の範囲が異なります。特に、遺族基礎年金は子のある配偶者または子に限定される点、遺族厚生年金は厚生年金保険への加入が前提となる点は、公的年金制度の基本構造とあわせて押さえておきたいポイントです。