証券口座の種類と仕組み – 一般口座・特定口座・NISA口座の違い

証券口座の3つの種類

株式や投資信託を取引するには証券口座が必要ですが、口座には税金の取り扱いが異なる3つの種類があります。

口座の種類 税金の取り扱い 確定申告
一般口座 利益に20.315%の税金がかかる 自分で年間の損益を計算し、原則確定申告が必要
特定口座 一般口座と同じく利益に課税されるが、証券会社が年間の損益を計算してくれる 「源泉徴収あり」を選べば原則不要、「源泉徴収なし」は申告必要
NISA口座 利益が非課税になる 不要

一般口座と特定口座は税制上ほぼ同じ扱いですが、特定口座は証券会社が年間取引報告書を作成してくれるため、自分で損益を計算する手間が省けます。特別な理由がなければ、一般口座より特定口座を選ぶのが一般的です。

特定口座「源泉徴収あり/なし」の選び方

特定口座を開設する際は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選びます。

源泉徴収あり 源泉徴収なし
確定申告 原則不要 必要(利益が出た場合)
納税のタイミング 取引の都度、証券会社が源泉徴収して納税 翌年、自分で申告・納税

源泉徴収ありを選ぶ場合

「源泉徴収あり」を選ぶと、証券会社が利益から自動的に税金を差し引いて納税するため、原則として確定申告が不要になります。会社員や年金受給者など、日々の手間を減らしたい人に向いています。

源泉徴収なしを選ぶ場合

「源泉徴収なし」を選ぶと、証券会社は年間の損益をまとめた報告書を作成しますが、納税は自分で行う必要があります。ただし、複数の証券口座を持っていて、一方の利益ともう一方の損失を相殺(損益通算)したい場合や、扶養に入っている家族の年収要件に影響を与えたくない場合は、あえて「源泉徴収なし」を選ぶこともあります。

迷った場合は、まず「源泉徴収あり」を選び、確定申告の手間を減らしておくのが無難です。複数の証券会社を使う予定がある場合や、他に確定申告が必要な事情がある場合は、専門家に相談しながら選ぶことをおすすめします。

【重要】NISA口座は他の口座と損益通算できない

NISA口座内で発生した損失は、税務上「なかったもの」として扱われます。そのため、特定口座や一般口座で得た利益と、NISA口座で出た損失を相殺すること(損益通算)はできません。

例えば、特定口座で50万円の利益が出て、NISA口座で20万円の損失が出た場合でも、特定口座の利益50万円に対してそのまま課税されます。NISA口座の損失20万円を差し引くことはできません。

NISA口座は非課税である代わりに、損失が出た場合の税務上の救済がない点は、特定口座・一般口座との大きな違いです。

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【重要】確定申告をした場合の所得の取り扱い

特定口座「源泉徴収あり」を選んでいれば、原則として確定申告は不要ですが、他の年の損失と通算したい場合など、あえて確定申告をすることもできます。この場合、株式等の譲渡益・配当は「申告分離課税」として扱われ、給与所得などとは分けて税額が計算されます。

ただし、確定申告をすると、その所得が住民税の計算や国民健康保険料、扶養控除の判定などに影響することがあります。特定口座「源泉徴収あり」で完結させていた場合には反映されなかった所得が、申告によって合計所得金額に加算されるためです。

具体的には、以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 翌年度の住民税額が上がる
  • 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる
  • 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がる
  • 介護保険料の負担割合が変わる

損益通算による節税効果と、これらの負担増加を比較したうえで、確定申告をするかどうかを判断することが大切です。判断が難しい場合は、税理士やFPに相談することをおすすめします。

まとめ

証券口座には一般口座・特定口座・NISA口座の3種類があり、税金の取り扱いが異なります。特定口座を選ぶ場合は、「源泉徴収あり」か「なし」かによって確定申告の要否が変わるため、自分の働き方や他の収入状況に合わせて選ぶことが大切です。

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