こどもNISAとは
こどもNISAは、2027年1月から開始が予定されている、0歳から17歳までの未成年者を対象とした新しい非課税投資制度です。現行のNISAは18歳以上が対象ですが、大学進学など成人後のライフイベントに備えられるよう、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃される形で創設されます。
2025年12月の税制改正大綱で示された内容であり、正式な制度詳細は今後の法令・金融機関の案内で確定します。この記事の内容は現時点で公表されている情報に基づくものです。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 口座開設年の1月1日時点で0歳〜17歳 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
| 対象商品 | つみたて投資枠と同様、金融庁の基準を満たす投資信託 |
| 投資方法 | 積立 |
親のNISAとの関係
こどもNISAは、親のNISA(生涯非課税保有限度額1,800万円)とは別枠で利用できます。子ども名義の口座で運用するため、口座内の資産は法律上子どものものとなり、親が自由に使うことはできません。
子どもが18歳になると、こどもNISAでの預かり資産は自動的に通常のNISA(つみたて投資枠)へ移行します。
途中で引き出せるのか
原則として、こどもNISAの資産は自由に引き出せる設計ではありません。ただし12歳以降は、一定の条件を満たせば引き出しが可能になる見通しです。条件は次の2点です。
- 資金の使い道が、子ども本人のためのものであること
- 引き出しについて、子ども本人の同意があること
この2点を示す書類とともに、親権者等が申出書を金融機関に提出する必要があります。「12歳になれば自由に引き出せる」わけではなく、あくまで子どものための資金という位置づけが前提になっている点に注意が必要です。
メリット
- 運用益が非課税になる
- 非課税保有期間に期限がない
- 親のNISA枠(1,800万円)とは別に、子ども名義で600万円分の非課税枠を持てる
- 12歳以降は条件付きで引き出せるため、中学・高校進学時の費用にも対応しやすい
- 18歳になれば自動的に通常のNISAへ移行し、非課税運用を継続できる
デメリット・注意点
- 対象商品は投資信託に限られ、元本保証はない
- 12歳未満は原則として引き出せない
- 12歳以降の引き出しにも、書類提出などの手続きが必要
- 制度開始前であり、詳細が今後変更される可能性がある
贈与との関係
こどもNISAの口座に親や祖父母が資金を拠出する場合、贈与税の取り扱いが関わってきます。子ども名義の口座であっても、実際に入金しているのが親や祖父母であれば、法律上は「贈与」とみなされます。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額がこの範囲内であれば、贈与税はかかりません。こどもNISAの年間投資枠は60万円のため、この枠を親や祖父母からの資金だけで満たしても、他に贈与がなければ基礎控除の範囲内に収まります。
ただし、次のような点には注意が必要です。
- 祖父母など複数人から同じ年にまとまった資金を受け取ると、合計額が110万円を超える可能性がある
- 教育資金の一括贈与など、他の贈与税の非課税制度と併用する場合は、それぞれの制度の要件を確認する必要がある
- 口座名義は子どもでも、実質的に親が管理・運用を続けている場合、名義預金とみなされ相続税の対象になることがある
祖父母が孫の口座にまとまった資金を一度に入金し、複数年分の投資枠に充てるようなケースでは、その年の受贈額が基礎控除を超えやすくなります。資金を一括で拠出する場合や、金額が大きくなる場合は、贈与税の申告要否について事前に確認しておくと安心です。
まとめ
こどもNISAは、教育資金など子どものための資金を長期・非課税で準備できる制度として期待されています。一方で、投資である以上元本保証はなく、引き出しにも条件が伴います。教育費の準備は、預貯金や他の手段と組み合わせて計画することをおすすめします。制度開始までに詳細が変わる可能性があるため、最新情報も確認しながら進めましょう。