配当所得(配当金・分配金)にかかる税金の仕組み
株式の配当金や投資信託の分配金(普通分配金)は、通常「配当所得」として課税対象となります。ただし、NISA口座で非課税の扱いを受けている配当金は、この課税対象から外れます(詳細は後述)。
上場株式の配当金などの場合、支払われる際にあらかじめ20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
この源泉徴収だけで納税が完結し、原則として確定申告は不要です。一方で、確定申告をすることで、後述する課税方式を選び直したり、控除を活用したりすることもできます。
課税方式の選択肢
配当所得には、次の3つの課税方式があり、確定申告をするかどうか、するとしてどの方式を選ぶかによって、税負担が変わることがあります。
| 課税方式 | 内容 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 申告不要制度 | 源泉徴収だけで納税を完結させる | 不要 |
| 総合課税 | 他の所得(給与所得など)と合算して税率を計算する | 必要 |
| 申告分離課税 | 他の所得と分けて、一定の税率で計算する | 必要 |
申告不要制度を選べば、これ以上の手続きは不要です。総合課税や申告分離課税を選ぶのは、控除を使いたい場合や、他の損失と通算したい場合です。
配当控除(総合課税を選んだ場合)
総合課税を選んで確定申告をすると、「配当控除」という税額控除を受けられます。これは、配当の原資となる会社の利益に対して、すでに法人税が課されていることを踏まえ、個人の所得税・住民税を一定割合差し引く仕組みです。
配当控除は、課税総所得金額が一定水準を超えると控除率が下がる仕組みになっており、所得水準によっては、総合課税を選ぶとかえって税負担が重くなることもあります。どの課税方式が有利かは、他の所得の金額によって変わるため、一概にはいえません。
NISA口座内の配当金は非課税
NISA口座で保有する上場株式の配当金は、本来非課税です。ただし、非課税になるのは、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券会社の取引口座で配当金を受け取る方法)に設定している場合に限られます。
「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」など、株式数比例配分方式以外の方法を選んでいると、NISA口座で保有する株式であっても配当金は課税されます。配当金の受取方式は、証券保管振替機構(ほふり)を通じて複数の証券会社に共通で適用されるため、1社だけ株式数比例配分方式にしていても、他社の設定次第では課税されてしまうことがあります。
注意したいのは、いったん株式数比例配分方式以外で課税されてしまった配当金は、後から確定申告をしても非課税に戻したり、税額を還付してもらったりすることはできない、という点です。配当金は支払われた時点の受取方式に基づいて課税・非課税が決まる仕組みのため、事後的な変更はできません。NISA口座を利用する場合は、配当金の受取方式が株式数比例配分方式になっているか、事前に必ず確認しておくことが重要です。
確定申告した場合の注意点
株式数比例配分方式以外の設定で配当金が課税されてしまった場合でも、確定申告をすることで、配当控除の適用や、特定口座・一般口座で保有する他の株式等の損失との損益通算・繰越控除を利用できる可能性があります。
ただし、確定申告をすると、配当所得が合計所得金額に加算されるため、住民税の計算や国民健康保険料、扶養控除の判定などに影響することがあり、次のような影響が生じる可能性があります。
- 翌年度の住民税額が上がる
- 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる
- 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がる
- 介護保険料の負担割合が変わる
配当控除(総合課税の場合)や損益通算・繰越控除(総合課税・申告分離課税の場合)による節税効果と、これらの負担増加を比較したうえで、確定申告をするかどうかを判断することが大切です。
判断が難しい場合は、税理士やFPに相談することをおすすめします。