ステーブルコインとは
ステーブルコインとは、米ドルや日本円といった法定通貨など、特定の資産に価値を連動させることを目的として設計された暗号資産の一種です。ビットコイン(BTC)をはじめとする多くの暗号資産が、需給や市場心理によって価格が大きく変動するのに対し、ステーブルコインは、その名の通り価格の安定(ステーブル)を志向している点が最大の特徴です。
代表的なステーブルコインとしては、米ドルに価値を連動させることを目指すUSDTやUSDC、日本円に価値を連動させることを目指すJPYCなどが挙げられます。決済手段や、他の暗号資産と交換する際の一時的な避難先として利用されることが多く、暗号資産の取引全体を支える基盤的な存在としても位置づけられています。
ステーブルコインの仕組み
法定通貨担保型
発行者が、発行したステーブルコインと同額程度の法定通貨(円やドル)や、国債等の安全性の高い資産を裏付けとして保有し、その価値を裏付けとすることで、1コイン=1円、1コイン=1米ドルといった価格を維持しようとする仕組みです。現在流通しているステーブルコインの多くは、この法定通貨担保型に該当します。
暗号資産担保型・アルゴリズム型
法定通貨ではなく、他の暗号資産を裏付けとして発行するタイプや、需給に応じてコインの発行量を自動的に調整するプログラム(アルゴリズム)によって価格を安定させようとするタイプも存在します。これらは、裏付け資産が法定通貨のように安定していないことや、プログラムの設計に依存する部分が大きいことから、法定通貨担保型に比べて価格が崩れるリスクが相対的に高いとされています。
日本における制度上の位置づけ
日本では、2022年の資金決済に関する法律の改正により、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額での償還が約されているもの等は、暗号資産ではなく「電子決済手段」という区分で規制されることになりました。多くのステーブルコインは、この電子決済手段に該当します。
電子決済手段を発行できるのは、銀行、資金移動業者、信託会社(信託銀行等)に限定されています。これは、利用者が発行者に対して持つ償還請求権が確実に保護される必要があるためであり、暗号資産のように発行者が限定されていない資産とは、この点で大きく異なります。また、ステーブルコインの仲介(販売や取次ぎ)を行う業者についても、電子決済手段等取引業として登録を受ける必要があります。
ステーブルコインの入手方法
ステーブルコインは、暗号資産と同様に、暗号資産交換業者を通じて売買できる場合があるほか、電子決済手段に該当するものについては、電子決済手段等取引業の登録を受けた業者を通じて取引されます。
JPYCのように、国内で電子決済手段として発行されるステーブルコインは、発行者である資金移動業者等から直接、あるいは電子決済手段等取引業者を通じて入手する形になります。一方、USDTのように海外で発行されたステーブルコインの多くは、国内の暗号資産交換業者において、暗号資産に準じる形で取り扱われています。
ステーブルコインと現金との違い
ステーブルコインは、「1コイン=1円」等の価格を目指して設計されているものの、現金(日本銀行券や硬貨)そのものではありません。現金は国が価値を保証する法定通貨であり、法律上、代金の支払いに用いる強制的な通用力(強制通用力)が認められています。これに対しステーブルコインは、発行者に対する償還請求権を電子的に表章したものにすぎず、その価値は発行者が裏付け資産を適切に保有し、償還に応じ続けるという信頼を前提として成り立っています。
一方で、現金は銀行を介した送金を伴うため、特に国境を越えた送金では日数や手数料がかかりやすいのに対し、ステーブルコインはブロックチェーンを通じて24時間いつでも送金でき、着金までの時間や手数料を抑えられる場合があります。また、スマートコントラクト(契約の自動執行の仕組み)と組み合わせて、DeFi(分散型金融)と呼ばれる、銀行を介さない金融サービスに活用できる点も、現金にはない特徴です。ただし、現金のように、一度手元に渡ればどこでも自由に使えるわけではなく、受け取る側が対応していない場面では使用できません。
ステーブルコインと他の暗号資産との違い
ビットコイン等の暗号資産は、裏付け資産を持たず、需給によって価格が決まるのに対し、ステーブルコインは特定の資産に価値を連動させることを目的として設計されている点が根本的に異なります。また、制度上の区分も異なっており、暗号資産は資金決済法上の「暗号資産」として規制される一方、多くのステーブルコインは「電子決済手段」として、暗号資産とは別の規制の枠組みに服します。
税制上の取扱いについても違いがあります。暗号資産の売却益は雑所得として総合課税の対象となるのに対し、電子決済手段は、法定通貨と同額で償還されることが前提とされた金銭債権的な性質を持つ資産として位置づけられており、暗号資産のような時価評価の対象にはならないとされています。
円建てのステーブルコインを、額面通りの価値で通常の決済や償還に使用する限りでは、暗号資産の売却のような課税所得は生じにくいと考えられます。一方、米ドル建てのステーブルコイン(USDC等)のように外国通貨建ての電子決済手段については、外貨建て資産として為替レートの変動の影響を受けるため、取得時と使用・償還時の為替レートの差によって生じる為替差益は、外貨預金の為替差益と同様に、雑所得として総合課税の対象になると考えられます。
ステーブルコインのリスク
法定通貨担保型のステーブルコインであっても、発行者が裏付け資産を適切に保有し続けているとは限らず、発行者の経営状況や、裏付け資産の管理体制によっては、額面通りの価値が維持されなくなるリスクがあります。これは、発行者の信用力に依存するという意味で、発行者の信用リスクと呼ばれます。
また、アルゴリズム型のステーブルコインについては、過去に、価格の安定を支えるプログラムの設計が想定通りに機能せず、価格が急落する事例が実際に発生しています。「安定した価格」を志向して設計された商品であっても、その仕組みが常に機能する保証はないという点は、ステーブルコインを理解するうえで重要な注意点です。
まとめ
ステーブルコインは、特定の資産に価値を連動させることを目的として設計された暗号資産の一種であり、法定通貨担保型を中心に、価格の安定性を志向している点が特徴です。日本の制度上は、多くのステーブルコインが暗号資産ではなく電子決済手段に区分され、発行者が銀行・資金移動業者・信託会社に限定されるなど、暗号資産とは異なる規制や税制の枠組みが適用されます。